こんにちは!街の屋根やさん四日市店です。
南から梅雨明けしている日本列島ですが、これからの新緑の季節ともいうほど、樹木の生長は著しく
隣地の大きな樹木が境界線を越えて生い茂っている場合もあるでしょう。
また、台風シーズンに入り葉っぱが強風により落葉し、雨どいのつまりの原因や越境被害を与える可能性もでてきます。
樹木による対処法
隣の家の樹木が越境してきた場合でも勝手に伐採することは禁じられています。
しかし、その伐採を所有者にたのむことはできます
お隣の方に切ってもらう、ご自分で切る場合は了承を得るなどして対処
●民法233条
竹木の枝の切除及び根の切取り
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
しかし、不思議なことに樹木の枝でなく、根なら自分で伐採することができます。
●民法233条2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
※第二編 物権 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係より引用
木ではなく、竹の場合、地下茎によって繁殖します。
その成長は凄まじく、お家を簡単に破壊してしまいますから、根を切ることは認められているのでしょう。
まずは所有者に頼んで切ってもらうのが最適な選択肢です。
自由に切っていいと言われた場合は、同意書を頂きましょう。
また、相手が剪定や伐採に応じてくれない場合はどうしたらいいのでしょうか。
厄介なのは相手が応じてくれない場合です。
・切るとかれてしまう
・先祖代々からあるものでご神木のようなもの
・きると縁起が悪いなどありますが、越境被害をうける
・または受ける可能性がある方としては大変です。
そういった場合は切断するのではなく、縄などで縛り、枝の向きや方向を人為的に変えてあげ、越境しないようにする方法があります。
普段からご近所さんや隣地の方とコミュニケーションをとっておくことが万が一の時にお互いを助けることにつながります!!