こんにちは!街の屋根やさん四日市店です。
9月8日~9日にかけて千葉県を直撃した台風によりゴルフ練習場のポールが倒れ、住宅地を倒壊しました
未だ撤去にいたっておらず住民の方は不安な思いでしかたないと思います。
壊れた屋根を修理したり、ブルーシートで覆う雨への備えも行えず、雨ざらしになり室内の家具にカビが生えたりする事態となっています。
天災・・・自然災害による被害
台風、大雨、大雪、竜巻、暴風、雷、地震、噴火、津波などをいいますが
火災保険では天災全て保障されないというわけではありません。
※地震、噴火、津波による保障は火災保険では保障されません。
地震保険などに入っている必要があります
土地に接着して人工的に作られたものを土地の<工作物>といいます
ゴルフ場のポール、家の瓦や塀などもこれにあたります。
これらが台風などで飛ばされ人を怪我させたり、物の損害を生じさせた場合、土地の工作物の管理者が
被害者に賠償をしなければなりません。
ただし、土地の<工作物>の設置・保存方法に本来備えているべき安全性がかけている場合に限られます。
台風が想定外の大規模なものにより倒壊した時は管理者は責任を負いません。
今回もゴルフ場のポール倒壊の原因が腐敗や暴風対策不足にあれば損害賠償を求めることが
できるでしょう。
おうちを守ってくれている、雨風をしのぐ屋根の倒壊は一刻も早く修理できる状態にしないと
いけません。